ご相談事例

海外在住者の相続手続き

父が亡くなり、遺産を相続することになりましたが、相続人の一人である長女は海外で暮らしており、日本に住民票がありません。長女との間で、遺産分割協議の手続きを進めることは可能なのでしょうか?

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海外居住者の相続手続きについて

かつては大変珍しいことだった海外留学や海外居住、単身赴任などは、もはや当たり前のような時代になってきました。そのような状況でこの事例のように、海外居住者が相続手続きを行うことも珍しくなくなってくるものと思われます。

結論から言いますと、海外居住者(日本国籍)との遺産分割協議は可能です。手続きの流れそのものは、通常の場合と大きく異なることはありませんので、ご安心ください。ただし、海外居住者にのみ必要な手続きがありますので、その点について注意しておく必要があります。

領事館で取得する書類1:「サイン証明書」

遺産分割を行う際には、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、「誰が、何を、どれだけ相続するのか」を記載した「遺産分割協議書」を作成する必要があります。遺産分割協議書には、相続人全員の署名と、実印での押印が必要となりますので、印鑑証明を添付することになります。

ところが、この事例の場合、長女は日本に住民票がありませんので、署名と押印ができたとしても、印鑑証明を添付することができません。印鑑証明がなければ、押印が正式な物と証明できませんので、遺産分割協議書は無効になってしまいます。

ご存知の通り、海外では印鑑を使う習慣がなく、サインが利用されます。したがって、海外に住んでいる相続人は、現地の日本領事館に出向いて、印鑑証明の代わりになる「サイン証明」を発行してもらう必要があります。サイン証明は、遺産分割協議所を領事館に持参し、係官の前でサインをすることで発行してもらえます。

領事館で取得する書類2:「在留証明書」

遺産分割協議書の作成・提出に際しては、相続人の住民票も必要になります。海外に居住していて日本に住民票がないという場合や、住民票はあっても海外在住であるということを証明するためには、「在留証明書」を取得しなければなりません。こちらも、サイン証明書と同様に、現地の日本領事館で発行してもらうことになりますので、同時に申請すると良いでしょう。

ただし、在留証明書の発行には「日本国籍があること」のほかに、「現地に既に3ヶ月以上滞在し、現在居住していること」という条件があります。また、パスポートや日本で発行された運転免許証などの本人確認書類のほか、現地の居住地の住所を確認できる書類(滞在許可証、現地の運転免許証、納税証明書など)、滞在開始時期を確認できる書類(賃貸契約書、公共料金の請求書など)が必要です。

より慎重に手続きを進めることが大切

海外に住んでいる方には、先に説明した「サイン証明書」や「在留証明書」を取得してもらうことが必要ですが、日本にいる相続人も注意しておくべきことがあります。

遺産分割協議そのものには、期限のようなものは設けられていませんが、直接会って話し合いをすることもできませんので、メールや電話でやり取りをしなければなりません。伝え漏れがないようにすること、確認をしっかりすることが大切です。

また、各種書類の郵送などにも、時間や費用が多くかかるはずです。書類等に不備があって、何度もやり直しをするようなことになると、時間・手間・費用などが無駄なります。通常の場合よりも慎重に手続きを進めるように心がけましょう。

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