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お墓の継承:誰が引き継げば良いのでしょう?

田舎で一人暮らしをしていた母が亡くなりました。田舎には先祖代々のお墓があり、ずっと母が管理していました。私と弟は田舎から離れて暮らしているのですが、どちらがお墓を引き継ぐべきでしょうか?

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お墓の承継について

お墓や仏壇などについては、よほどのことが無い限り、その家の長男が引き継ぐものでした。しかし、ライフスタイルの変化などの影響によって、そういった慣習も失われつつあります。
このケースのように、お墓や仏壇のある場所から相続人が離れて暮らしている場合には、誰がそれらを引き継ぐかでトラブルになることもあるようです。トラブルの解決には、やはり、しっかりと話し合いをすることしかありません。こじれてしまったら、速やかに家庭裁判所の判断を仰ぐようにしましょう。

遺言書の内容に従うのが基本

お墓や仏壇を誰が引き継ぐかという問題ですが、被相続人が遺した遺言書の中に、お墓や仏壇などについての記載があれば、その内容に従います。遺言書の中に、お墓や仏壇などについての記載がない場合は、その地域の慣習や、その家に伝わる慣習に従います。遺言書がなくても、被相続人が生前に口頭で指定していた場合は、それに従います。

遺言書や口頭での指定、慣習など、いずれについてもよく分からないということであれば、当然のことながら、相続人同士で話し合いをして決めるということになります。話し合いをしたものの、問題がこじれてしまった場合には、家庭裁判所に調停または審判を申し立てるしか方法ありません。

お墓などを受け継ぐ場合の相続分

まず、お墓や仏壇などのことを「祭祀財産(さいしざいさん)」といいます。祭祀財産にあたるのは、「系譜・祭具・墳墓」つまり、家系図、仏壇、位牌、墓石、墓地といったものになります。また、それらがどれだけ価値のあるものであったとしても、相続財産に含まれることはありません。したがって、相続税の対象にもなりません。

祭祀財産を引き継いだ人を祭祀承継者と言います。祭祀承継者は、今後お墓の管理をしたり、法要を営んだりすることになりますが、その際にかかる費用は、当然ながら引き継いだ相続人が負担することになります。そのことを理由に、遺産分割協議の際に、遺産を多く取得しようとする相続人がいる場合もあるようですが、そのようなことは認められていません。

祭祀承継者は、相続人でなくてもかまいませんが、相続人の中から決めることが多いです。

ちなみに、祭祀財産を引き継いだら、お墓の管理をしたり、法要を欠かさず行わなければならないというわけではなく、相続人の意思に委ねられます。また、祭祀財産を引き継いだ相続人は、それらを処分することも可能です。

 

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