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夫が死亡したとき、妻が家に住み続ける権利「配偶者居住権」について

先日、夫が突然亡くなり、自宅と少しの預貯金を相続することとなりました。私には子どもが2人いますが、子どもたちにもそれぞれ法定相続分があると思います。 私が家に住み続けるには、子どもたちにお金(代償金)を渡さないといけないのでしょうか?そうなると、私は預貯金などを相続できずに生活に困ってしまう可能性があります。「配偶者居住権」を取得すれば自宅に住み続けながら預貯金も相続できると聞きましたが、「配偶者居住権」とはどういった制度ですか?

夫が死亡したとき、妻が家に住み続ける権利「配偶者居住権」について

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配偶者居住権について

夫や妻が死亡したとき、遺された配偶者には「配偶者居住権」が認められます。 配偶者居住権とは、配偶者が死亡したときに遺された配偶者が家に住み続けられる権利で、民法改正により、2020年4月1日から施行された新しい制度です。

配偶者が「配偶者居住権=家に住み続けられる権利」を、他の相続人(事例の場合は二人の子ども)が家の「所有権」を取得することにより、配偶者は他の相続人へ代償金を払わなくても家に住み続けられる可能性があります。不動産以外に預貯金などの遺産がある場合には、配偶者居住権を活用することで預貯金などの財産を取得しながら家に住み続けることができるので、生活にも困りにくくなるでしょう。

配偶者居住権を取得するとメリットがたくさんあるので、設問事例のように夫が死亡して子どもたちや親、兄弟姉妹などとともに遺産相続するケースではぜひ配偶者居住権の取得を検討しましょう。

配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、「配偶者が死亡したときに遺された配偶者が家に住み続けられる権利」のことで、遺された配偶者に認められた権利です。

たとえばご相談事例のように夫が死亡した場合に配偶者居住権を設定すると、妻は定められた期間、家に住み続ける権利が認められます。所有者にならなくても居住権が守られる点でメリットがあるといえるでしょう。

配偶者居住権が存続する期間は、権利の設定時に自由に定められます。配偶者の年齢が若ければ長めにしても良いですし、高齢なら介護施設に入るまでの数年程度にすることも可能です。終身としてもかまいません。

配偶者居住権は2020年4月1日に改正民法によって認められた新しい権利です。 同日以後に遺産相続される方は、遺産分割時に配偶者居住権を設定すると、所有者にならなくても家に住み続けることができます。

配偶者居住権を取得できる人

配偶者居住権を取得できるのは、法律婚の配偶者です。また被相続人の死亡時において、被相続人の所有していた家に居住していたことも要件となります。婚姻年数による影響はありません。
ただし事実婚(内縁)の配偶者は配偶者居住権を取得できません。

 
全ての財産を信託する必要はありません

配偶者居住権を取得するメリット

相続発生時、遺された配偶者が配偶者居住権を取得すると以下のようなメリットがあります。

家に住み続けられる

配偶者が死亡したことによって家に住めなくなると、遺された方は大変な不利益を受けてしまうでしょう。
配偶者居住権を取得すれば家に住み続けられるメリットがあります。

代償金のリスクを軽減

配偶者居住権がない場合、配偶者が家に住み続けるには所有権を取得しなければなりません。そのためには子どもなどの他の相続人へ代償金を払う必要があります。
ただまとまった金額の代償金を用意できない方もいるでしょう。すると、配偶者は家を出ていかねばならない事態も想定されます。

配偶者居住権を設定すると子どもなどの他の相続人が所有権を取得するので、配偶者が代償金を払わずに済んだり金額が低くなったりします。

代償金リスクが低下して家に住み続けやすくなる点も、配偶者居住権のメリットといえるでしょう。

遺産を相続できる

配偶者が家の所有権を取得すると、法定相続分の大部分を使ってしまうケースが多々あります。預貯金などの他の遺産を取得するのは難しくなってくるでしょう。
配偶者居住権と所有権を分けて他の相続人に所有権を取得させれば、配偶者は預貯金などの他の遺産も取得しやすくなります。
ご相談の事例のように生活費が心配な方も安心して老後を過ごせるメリットがあります。

 

配偶者居住権を取得するメリット

配偶者居住権のデメリット、注意点

配偶者居住権には以下のようなデメリットや注意点もあります。

譲渡や売却ができない

配偶者居住権は所有権と異なり、配偶者のみに認められる権利です。
第三者に対する譲渡や売却などの手続きはとれません。たとえば将来介護施設に入所しようとするとき、所有者なら家を売却して頭金を用意できます。配偶者居住権を設定した場合にはそういうわけにはいかないので、別の方法で頭金を用意しなければなりません。

税金や管理費用の負担方法

配偶者居住権を設定すると、他の相続人が所有権を取得します。その場合、固定資産税や管理費用について、誰がどのように負担すべきかが問題になりやすいので要注意です。

法律上、固定資産税や都市計画税を払わねばならないのは家の所有者です。固定資産税の納付書などは所有者へ届くでしょう。
一方で、配偶者居住権を取得した配偶者は家にかかる通常の必要費を負担しなければなりません。

そこで、家の維持にかかる固定資産税や管理費用などは、最終的に配偶者が負担すべきといえます。
とはいえ所有者との仲が良くない場合、費用の精算がうまく進まずにもめてしまうリスクがあります。

内縁の配偶者には認められない

配偶者居住権が認められるのは、「法律婚」の夫や妻のみです。
内縁の配偶者にはそもそも遺産相続権がないので、配偶者居住権も取得できません。
事実婚の夫や妻に居住権を認めたい場合には、遺言書を作成して家の所有権を遺贈する必要があります。

相続税がかかる

配偶者居住権は相続税の課税対象です。金額については、家の路線価や配偶者居住権の設定期間に応じて変わってきます。
遺産の総額が相続税の基礎控除を超えるケースでは、税理士に相談して適切に相続税を申告納付しましょう。

ただし配偶者には「法定相続分」または「1億6千万円まで」の高額な税控除が認められるので、配偶者居住権を取得しても税負担が生じるケースは少数と考えられます。所有権を取得する他の相続人にかかる相続税に影響を及ぼす可能性があります。

配偶者居住権のデメリット、注意点

配偶者居住権を設定するなら専門家へ相談を

配偶者居住権は2020年4月1日に施行されたばかりで、まだ世間的に十分浸透したとはいえません。メリットも大きいですが、デメリットや注意点もある制度です。これから遺産分割を行って配偶者居住権を取得したいと考えているなら、一度専門家によるアドバイスを受けておきましょう。

 

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