亡父が借金の保証人になっていた!:保証債務の相続
父の財産を相続することになったAさんとBさんの兄弟は、父が生前に、知人の借金の保証人になっていたという事実を知りました。AさんとBさんは、借金の保証人にはなりたくないのですが…。
アドバイス
保証債務の相続について
事例その4「被相続人に借金があることが分かった」で解説していますが、相続人は、被相続人が残したプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続することになります。
したがって、被相続人が保証人になっていた場合、相続人はその保証財務や連帯保証債務を引き継いでしまいます。つまり、財産を相続するのであれば、保証人や連帯保証人にならなければなりません。
保証債務も法定相続分に応じて相続する
「アドバイス」の部分でお話しした通り、相続人は被相続人のマイナスの財産も相続することになります。したがって、AさんとBさんは父の残した保証債務を相続しなければなりません。それでは、どのようにして保証債務を相続するのでしょうか。
保証債務は通常の債務を相続する場合と同じで、法定相続分に応じて相続することになります。従って、父が1,000万円の保証人になっていた場合は、AさんとBさんの相続分は1/2ずつとなるので、500万円ずつの保証債務を相続します。
仮に、債権に父以外の保証人が付いていた場合は、AさんBさんはそれぞれ500万円の範囲内で、その他の保証人と一緒に保証債務を負うことになります。
債権者が支払いを請求してきたとき、AさんもBさんもそれぞれ500万円を支払わねばなりません。(ただし通常の保証人の場合には検索の抗弁権や催告の抗弁権を主張して支払いを拒否できる可能性はあります。)
相続しなくても良い保証債務もある
一般的な保証債務は相続されるものですが、一部例外もあります。その例外の一つが「身元保証」です。
身元保証とは、会社に就労する人が会社に損害を与えた場合に、その賠償を保証するといった内容の契約です。身元保証契約については、あくまでも個人的な信頼をもとに締結されるものですから、被相続人がこの契約を結んでいたとしても、相続人がこれを引き継ぐ必要はありません。ただし、すでに債務が具体化している場合、具体化した債務は相続の対象になります。
また、企業などが継続的な取り引きを行う際に、限度額も保証期間の定めもない債務の保証を行う「信用保証(根保証)」があります。この場合も根保証債務自体を相続する必要はありません。ただし被相続人が死亡した時点で負債が確定するので、その時点で具体的な債務が発生すると具体化した分は相続対象となります。
どうしても保証人になりたくない場合は?
「どうしても保証人になりたくない」という場合は、「相続放棄」または「限定承認」の手続きを取る以外に方法はありません。
ただし、「どうしても保証人になりたくない」からといって、いきなり相続放棄に踏み切るというのは良くありません。プラスの財産がある場合なら、保証している金額、支払い義務が確定しているかどうか、主たる債務者の返済能力などをよく考えてからにしましょう。
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