相続 悩みの相談室

【ご相談・その6】
2018.11.26

ほかの相続人から訴えられた! どうなるの?

まずはお互いの意見を話し合う「調停」を行います。自分の意見をしっかり伝えましょう

ある日突然、裁判所から呼び出し状がきたら、誰でも驚きますね。
もめる原因は、私の経験ですと「相続財産の全体像がわからない場合」「不動産の評価が決まらない場合」「遺留分減殺請求」がトップ3ですね。

でも相続の紛争の場合は、いきなり裁判をするのではなく、まずお互いに話し合う「調停」からスタートします。申し立てた人は「申立人」、申し立てられた人は「相手方」と呼ばれ、立場は平等です。弁護士などの代理人を立てることもできます。裁判ではないので怖がらなくても大丈夫ですよ。
またどうしても都合が悪ければ、日程の変更が認められることもありますし、財産はまったくいらないというのなら、その意思を伝えればすみます。ほかの相続人と同じ立場や意見なら、その旨を伝えて書面で合意できる場合もあるので、家庭裁判所に相談してみてください。

相続に関する調停には、①遺産分割調停、②寄与分を定める処分調停、③遺留分減殺による物件返還請求調停、④遺産に関する紛争調停、の4種類があり、調停をしたい場合は家庭裁判所に申し立てをします。
手続きは1カ月に一度くらいのペースで行われ、おもに調停委員が申立人と相手方の両方から個別に話を聞きます。そして証拠資料の提出を促し、助言をしたり解決策を示したりしながら、両者の合意をめざしていきます。
調停の申し立てをしたい場合は、収入印紙1200円と、ほかの相続人に連絡するための人数分の切手代、亡くなったかたと相続人全員の戸籍謄本などの書類が必要になります。
くわしくは家庭裁判所に確認してください。もし調停で合意できなければ、①②の場合は審判に進み、③④の場合は裁判に訴えることになります。