遺産相続のBlog

このブログをお読みくださっている方の中にも、相続手続で苦労された経験のある方がいらっしゃると思います。
平成 29 年 5 月から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしました。この制度を利用することで、各種相続手続で戸籍謄本の原本一式を何度も出し直す必要がなくなりました。

相続手続の中で一番多いのは、金融機関での預金口座の解約・払戻しです。
遺言書が無い場合は被相続人(お亡くなりになった人)の出生から死亡までの戸籍謄本と、相続人の関係がわかる戸籍謄本一式が必要です。
戸籍の収集は、相続人が配偶者とお子様だけの場合は比較的容易にできますが、お子様がおらず配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合や、相続関係が複雑な場合は、相続人の本籍地の役所に問い合わせて取り寄せますので、時間と費用がかかります。
やっと集めた戸籍謄本の原本一式を持って金融機関の窓口に提出したところ、今度は金融機関での戸籍の確認作業にかなりの時間を要し、ようやく一つの金融機関で手続が済んだと思えば、次は別の金融機関に戸籍謄本の原本一式を提出して同じように一から手続していきます。複数の異なる金融機関に預金口座がある場合だけでなく、不動産の相続登記や生命保険の請求や有価証券の名義変更手続なども行う場合は、ひと通り相続手続が終わるまでに数か月かかります。複数の相続手続を同時に進めたい場合は、戸籍謄本の原本一式を何セットも準備しなければならず、費用負担が嵩みます。

「法定相続情報証明制度」は、法務局に被相続人と相続人全員の戸籍謄本を提出して、法定相続人であることを証明してもらう制度です。この制度を利用すると、被相続人と相続人の戸籍謄本一式の内容を一枚にまとめた「法定相続情報証明」が発行されます。手数料は無料です。あらかじめ法務局から、相続手続に必要な枚数だけ「法定相続情報証明」を取得しておけば、複数の相続手続を同時に進めることができ、時間と費用を節約することができますので便利です。

そして、相続関係が複雑な場合も、法務局が戸籍謄本の中身を細かくチェックして法定相続情報に間違いがないことを確認しますので、後から「相続人が漏れていた!」というような不測の事態を未然に防ぐことができます。

法務局に書類を提出すると聞くと複雑で面倒に思われるかもしれませんが、最初に手続しておくだけで、時間と費用が節約できるだけでなく、結果として、安心してスムーズに相続手続をすることができますので、ご利用になることをおすすめします。

当事務所では、相続人調査や相続手続も行っています。相続問題の初回相談は無料ですので、お困りの方がいらっしゃいましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

(行政書士 中塚 美佐子)

2018年7月23日 カテゴリ: 未分類 投稿者:みお綜合法律事務所
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