相続の手続きの流れ
~3日
通夜・葬儀
初七日を同時にすませる場合もあります。
7日以内
死亡届の提出
被相続人が死亡すると、死亡の事実を知った日から7日以内に、住所地の市区町村役場市役所へ死亡届を提出します。
死亡届を出すと、死体埋火葬許可証が交付されます(自治体によっては死体埋火葬許可申請書の提出が必要な場合もあるので、市区町村役場に確認してください)。
遺族基礎年金、遺族厚生年金を受け取れる可能性があるので、できれば死亡届の提出とあわせて問い合わせをするといいでしょう。
すみやかに
- ①遺言書の捜索
遺言書がどこにあるかわからない場合は、公証役場や弁護士に問い合わせ、それでもわからないときは、引出し、金庫、本棚、本の中など、心当たりのある、あらゆる場所を探す必要があります。
- ②銀行に死亡届を出します(口座が凍結されます)。
- ③生命保険など未支給の保険金を請求します(時効は3年)。
死亡保険金については、故人が保険料を負担している場合には、金額によっては相続税が発生します。故人が保険料を負担していない場合には、受取人が保険料を負担していた場合は所得税が、受取人が保険料を負担していない場合は保険料負担者からの贈与として贈与税が課税されます。
- ④公共料金、クレジットカードなどの名義変更をします。
- ⑤会費の支払いをしている各種会員登録を停止します。
- ⑥市区町村役場で健康保険の加入手続きをします(遺族が扶養家族だった場合)。
- ⑦自治体に国民健康保険の葬儀費用支給を申請します(故人が国民年金加入者の場合。時効は2年)。
初七日
相続人が再び集まるこのタイミングで、分割協議の準備について相談しておくことが考えられます。
相談する内容は、遺言書の確認、相続財産の調査や戸籍の取り寄せを誰が行うか、次の遺産分割協議をいつ行うかなど。特に、借金が多額なら、原則として3カ月以内に相続放棄か限定承認を選択する必要があるため、早めに財産調査や戸籍等の取り寄せをスタートしましょう。
14日以内
世帯主変更届
故人が世帯主の場合、市区町村役場に世帯主変更届を出します(自治体によるので市区町村役場で確認してください)。
10 ~ 14日
- ・社会保険事務所に被保険者の死亡届を提出し、受給停止の手続きをします。
受給停止をせずにあとで発覚すると、一括返済をしなければなりません。
- ・未支給の年金もあれば請求します(厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内)。
- ・遺族基礎年金、遺族厚生年金を受け取れる可能性があるので、市区町村役場に問い合わせをしましょう。
四十九日
特に、相続放棄や相続税の納付等が必要になる可能性がある場合には、ここまでに相続人と財産をある程度確定させ、遺産分割に関する協議をスタートさせるのが望ましいといえます。
遺産分割協議には相続人全員が集まるのがベストですが、ある程度決まれば、電話や郵便でやりとりすることもできます。
3カ月以内
相続方法の決定
相続放棄か限定承認の申立
借金が多い場合は3カ月以内に家庭裁判所に申述します。限定承認の場合は、相続人全員でする必要があります。
4カ月以内
準確定申告
故人に給与以外の所得があり、確定申告をしていた場合は、亡くなった日の翌日から4カ月以内に、亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得を計算して税務署に確定申告をします。
相続税の試算
10カ月以内
相続税の申告と納付