遺産相続の基礎知識

相続放棄の手続き

「遺産」が「借金」だったら・・・手続きをお急ぎください!

借金を残して亡くなった方の遺族は、3ヶ月以内に「相続放棄の手続き」をしないと、その借金を遺産として引き継ぐことになります。ただし、相続放棄をすると、現金や預貯金、不動産などのプラスの遺産も相続できませんので、通常は、相続する財産が借金ばかり(債務超過といいます)の場合に利用します。

【要注意1】過払い金はありませんか?

借金も条件次第では、相続放棄をせずに、過払い金返還請求をした方が良い例もあります。亡くなった方が消費者金融からの借金を遺した場合は、取引内容を確認し、専門家に相談されることをお勧めします。

【要注意2】故人は保証人になっていませんか?

故人(被相続人)が、誰かの借金(債務)の保証人になっている場合(保証債務といいます)、この債務も相続の対象になります。その誰かが借金を返済できなくなれば、遺産相続人が代わって支払いをしなければなりません。
ある日突然、金融機関から知らない人の保証債務の請求が来て驚いた、というケースがありますが、こんな場合でも、相続放棄できる可能性がありますので、専門家に相談されることをお勧めします。

「相続放棄」「過払い金請求」の取扱実績が豊富な
「みお綜合法律事務所」にご相談ください。

1.手続きは期限内に

相続放棄は、相続人が遺産を残した人の死亡を知り、さらに、自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内に手続きしなければなりません。この3ヶ月を、熟慮期間と言います。
しかし、【要注意2】のように、3ヶ月を過ぎてから相続放棄が必要になることもあります。

A)3ヶ月を過ぎてからでも相続放棄が認められる場合があります。
『被相続人との交際状態やその他の状況から、自分が相続する財産があるかどうかを調査するのは非常に困難な事情がある』など、正当な理由があると認められたときには、3ヶ月を経過していても、相続放棄の申述が受理されることがあります。
B)熟慮期間を延ばすことができる場合があります。
相続する財産が債務超過かどうか調べるのに時間がかかるため、相続放棄の決断をするのに3ヶ月以上要する場合は、家庭裁判所に期間の延長を申し立てることができます。
これを「熟慮期間伸長の申立」と言います。
熟慮期間が迫っている場合、熟慮期間伸長の申立をすることをおすすめします。
C)3ヶ月以内でも認められない場合があります。
3ヶ月以内でも、既に相続したと認められるような行為をしている場合や、※単純承認に該当する場合は、相続放棄が認められない場合があります。※単純承認に該当する場合とは
 ・相続人が相続財産の全部か一部を処分したとき
 ・相続人が相続財産の全部か一部を隠匿し、密かに消費(処分)するか、
  悪意で財産目録に記載しなかったとき

A)B)の申立書の作成や必要書類の準備、C)の対応については、相続放棄の手続きの経験豊富な弁護士、司法書士に相談することをおすすめします。

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2.手続きの流れ

  1. 必要な書類を収集します。
    必要な書類は、次の「POINT3 手続きに必要な書類」をご覧ください。
  2. 相続放棄申述書を提出します。

    裁判所の書式があります。(1)の必要な書類と共に家庭裁判所に提出します。

  3. 相続放棄照会書が届きます。
    本人の意思で相続放棄をしたかどうかの確認のため、家庭裁判所から郵送されます。
  4. 相続放棄申述受理通知書が届きます。
    相続放棄が受理されたことになります。

3.手続きに必要な書類

  1. 被相続人(亡くなった方)の住民票除票、または戸籍附票
  2. 申述人(相続放棄する人)全員の戸籍謄本
  3. 被相続人の死亡記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)

次の「POINT4 相続放棄の結果」の<例2>のように、第2順位や第3順位の相続人が手続きする場合は、亡くなられた方の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本など、特に多くの書類を取り寄せる必要があり、1つの漏れも許されません。
必要書類を揃えるのは専門家に任せると安心です。

4.相続放棄の結果

相続放棄をした人は、最初から相続人にならなかったものとみなされます。その結果、他の相続人で財産を相続することになります。

例1)夫A、妻B、子にC・D・E。

Aさんの残した遺産が
プラスの財産(現金、不動産)が1,000万円
マイナスの財産(借金)が2,000万円の場合、
相続人のB、C、D、Eさんは、相続することで、2,000万円−1,000万円=1,000万円の借金を背負うことになります。
たとえば妻のBさんの相続放棄の申立が受理されると、借金はC、D、Eさんの3人で背負うことになります。

例2)夫A、妻B、子にC(既に死亡)・D・E。
Aの両親は既に死亡、Aの兄弟にGとH、故人のCに子F。

Aさんが死亡すると、妻のBさんと、第1順位の子のD、Eさん、Cさんの子のFさんの4人が相続人になります。
もし、この4人が相続放棄すると、第2順位の相続人はAさんの両親ですが、既に死亡しているので、第3順位の相続人であるG、Hさんが相続することになります。この2人が相続したくない場合、相続放棄の手続きをする必要があります。


【要注意3】他の相続人への配慮を!

単独でも相続放棄はできますが、他の相続人に相談したり、受理されたら、次の順位の相続人に通知し、助言してあげるなどの配慮も必要です。

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