相続登記の手続き
「後でいいか」はトラブルのもと・・・早めの手続きが安心・安全!
不動産(土地や建物)を相続すると、名義を、亡くなった方から相続人に変更の登記手続きをしておく必要があります。これを相続登記と言います。
【要注意!】
相続人は、相続登記をしなくても不動産を使用できます。しかし、売却ができないなど、あとあと色々な手間が掛かったり、勝手に売却されるなどのトラブルが発生する危険があります。なるべく早めに相続登記をされることをお勧めします。
1.手続きの流れ

- 相続人の確定をします。
- 遺産分割協議をします。
-
必要書類を揃えます。
次の「POINT2 手続き必要な書類」を参照ください。 - 管轄の法務局に登記申請をします。
2.手続きに必要な書類
- 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(原則として出生時から死亡時までの全てのもの)
- 被相続人(亡くなった方)の住民票除票(戸籍附票が必要な場合も有り)
- 遺産分割協議書
- 印鑑証明書
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の住民票
取り寄せるには、膨大な時間と手間がかかるので、専門家に任せることをお勧めします。
3.専門家に依頼する必要は無い?
「相続関係が複雑」「人間関係でもめそう」「多くの資料を取り寄せる必要がある」「遠方での相続」・・・などの場合は、時間も労力もかかり、トラブルが発生する可能性も大きいので、最初から専門家に依頼する方が良いかもしれません。
例えばこんな時
- 例1) 他の相続人と親しくない場合
- 「亡くなった兄弟の子供達」「亡くなった方の前妻や子供、養子」「会ったことの無い人」など、人数が多かったり人間関係が複雑な場合、もめる可能性が大です。
- 例2) 遺産分割協議が困難な場合
- 相続人に、「かなり年配で意思疎通がむずかしい方」や「連絡がとれない人」がいると、協議がすすめられません。
- 例3) 亡くなってから時間が経過している場合
- 相続が死亡によって開始してから20年以上経過していたり、亡くなった方のさらに先代の相続などの場合、書類を揃えるのが困難ですし、相続人が多かったり、相続内容が複雑なことが多く、手続きに手間と時間がかかります。
- 例4) 遠方の場合
- 亡くなった方や多くの他の相続人のお住まい、相続登記する不動産の所在地などが、遠方の場合、出かけて行くのも大変ですし、ふだん意思疎通の図れない相続人の方々と感情の行き違いからもめる可能性も高いようです。
- 例5) 書類を揃えるのが困難な場合
- 亡くなった方が、「本籍地を転々としている」「養子に行ったことがある」「結婚・離婚を繰り返している」「明治・大正生まれ」・・・等の場合、必要書類を取り寄せるのに手間と時間がかかります。
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