遺産相続の基礎知識

遺贈寄付

遺贈寄付とは?

ひと言でいうと、遺言で財産をどこかに寄付することです。

亡くなられる方が、遺言によって法定相続人以外の人に財産を譲ることを「遺贈」といいます。そのなかでも、NPO法人や公益法人、学校法人などの民間非営利団体や国、地方公共団体などの団体に寄付することを「遺贈寄付」といいます。
独り身なので相続させる相手がいない、築いた財産を社会に役立ててほしい、相続税を抑えたいなどの理由から、遺贈寄付を活用する方は年々増加し続けています。また、少子高齢化の進展にともなって生じる社会課題の解決の一助として、社会に恩返ししたいと考える方の解決策としても最近注目を集めています。

遺贈寄付のメリット

1相続人がいない場合の財産の使い方を決められる

相続人がいない、いわゆる「おひとりさま」が亡くなった場合、財産は原則、すべて国庫に帰属することになります。国庫に帰属すると、その財産が何にどうやって使われるかはわかりません。しかし、遺贈寄付なら、これまでお世話になった団体や援助したい団体、興味関心のある分野に自分の財産を確実に役立てることができます。

2社会貢献になる

少子高齢化社会において、子どもの貧困や災害などの社会課題は国や行政だけで解決することは難しく、寄付によって次世代のよりよい社会づくりにつながります。遺言は人生最後の想いを伝える方法であり、遺贈寄付は人生最後にできる社会貢献となります。最後に社会のために何かがしたい、という希望を叶える方法のひとつです。

3相続税の節税効果

遺贈寄付した財産は課税の対象外となるため、相続税の節税効果があります。

遺贈先の選定

遺贈寄付の対象はNPO法人や公益法人、学校法人などの民間非営利団体や国、地方公共団体などの団体など多岐にわたります。お世話になっている団体やゆかりのある団体があり、最初から「この団体に寄付したい」と決まっている人は意外と多くありません。「社会に役立てたいものの、どこに寄付するのがいいのか迷っている」という人がほとんどです。自分の関心のある分野(保健・医療・福祉、社会教育、まちづくり、観光、文化・芸術・スポーツ、環境保全、災害救援支援、地域振興、人権・平和、国際協力、経済活動活性化、子どもの育成、男女共同参画社会、科学技術、雇用促進、NPO支援など)や活動地域(海外、都道府県、市町村)、団体規模、寄付金の控除が受けられる団体、寄付の受け入れ方などを考慮して、少しずつ絞って決めていくのが良いでしょう。

遺贈寄付の方法

遺贈寄付の方法は主に3つあります。
それぞれメリット・デメリットがあるので遺贈寄付をする場合には注意が必要です。

1. 遺言による寄付

財産の全部、または一部をNPO法人や公益法人、学校法人などの民間非営利団体や国、地方公共団体などの団体に寄付することを遺言に書く方法です。亡くなった後は遺言に従って寄付されることになります。
一番かんたんな方法ですが、法定相続人がいる場合には「遺留分」を侵害しないように寄付金額を設定したり、包括遺贈ではなく特別遺贈にする、現物寄付はみなし譲渡課税が発生する、寄付先に受け取りの可否を確認するなど、注意すべきことはいくつもあります。社会貢献のためにと書いた内容なのに、寄付先や家族に迷惑をかけてしまうことにもなりかねませんので、信頼できる弁護士に相談しながら遺言を書くことをおすすめします。

2. 相続による寄付

手紙やエンディングノート、言葉などで家族に「寄付したい」と伝えておく方法です。被相続人が亡くなった後、財産を相続した方が故人の希望に従って財産を寄付してくれるはずですが、実際に行ってくれるかどうかは相続人に委ねることになります。しかし「自分自身は寄付したいと思っているけれど、相続財産をどうするかは家族に委ねたい」と思っている場合には有効といえます。

遺贈寄付を弁護士に依頼するメリット

遺言書の書き方から遺言執行、万が一トラブルが起きた場合まで、弁護士ならあらゆる場面で力になることができます。信託銀行に遺言信託した場合、トラブルが発生したとしても、信託銀行が関わってくれるのは財産についてのみです。その際には、トラブル解決の手段として弁護士に依頼することになり、別途費用がかかることになります。
信託銀行は、規模が大きく、金融商品も多数ありますが、遺言の作成、年間保管料、遺言執行手数料など弁護士に依頼した場合に比べると、総じて高額です。一方、弁護士に依頼すると、遺言者の希望に沿ったオーダーメイドの遺贈寄付を実現でき、結果的に安価に抑えられることも大きなメリットと言えます。

遺贈寄付は「みお」にご相談ください

遺贈寄付をしたいと思ったら、「みお」にご相談ください。遺贈先の選定、法的に問題のない遺言書の作成方法、遺言信託以外にも家族信託(民事信託)を活用したほうがいい場合など、ご家族や財産の状況によって、よりよいご提案をいたします。
私たち「みお」の弁護士は、法的知見を踏まえ、相続問題解決の豊富な実績と経験を活かしてあらゆる選択肢を考慮し、ご相談者さまとご家族にとってベストな相続対策をご提案いたします。万が一トラブルが生じた場合には、資格を持たない他業種にはできないことも「みお」の弁護士なら安心しておまかせいただけます。

寄付遺贈の活用ケース

CASE1

全財産を寄付したいおひとりさま

そんなにたくさん財産があるわけでもないけれど、せっかくなら日本の子どもたちのために役立てたい。
少しでも多く寄付したいので、お手頃なところにお願いしたい
Aさん/75歳/一人暮らし/年金暮らし
財産:自宅+預貯金300万円

夫と死別し、子どもや他の相続人もいないAさん。相続人がいない財産は国庫に入ると知り、遺贈を検討。

弁護士の対応

相続人がいないので、すべての財産を国内の子どもたちを支援する団体に遺贈したいというAさんのご希望に沿って公正証書遺言を作成。負の財産(借金)がないことから「包括遺贈」で、遺言執行時にはご自宅を現金化することに。「みお」の弁護士が遺言執行人となって、責任持って最後までやり遂げます。

CASE2

財産の一部を寄付したいご夫婦

お互いに相手が不安にならない生活を保証しつつ、財産の一部を支援している団体に遺贈寄付したい。
兄弟姉妹には財産を残さなくてもいいかな
Bさん/72歳/妻と二人暮らし
財産:預貯金3,000万円、自宅、その他不動産

子どものいないBさん夫婦ですが、兄弟姉妹はたくさん。寄付もしたいし、相続で揉めないために遺言書を作成。

弁護士の対応

子どものいないご夫婦の相続は、一見するとすんなり配偶者が相続できると思いがちですが、兄弟姉妹も権利があるので、揉めないためには遺言書の作成が大切です。相続後の妻の生活に影響しない範囲で金額を支援団体に遺贈寄付することにして、公正証書遺言を作成しました。

CASE3

相続人もいるけれど遺贈したい夫

遠方に住む子どもとは疎遠になっていて、子どもに相続させるより、できれば遺贈したい。
妻には財産を残したいけど、子どもたちは別に…
Cさん/70歳/妻と二人暮らし・子ども2人
財産:預貯金2,000万円、自宅

最後になにか社会貢献をしたいと遺贈を考えているCさん。妻や疎遠になった子どもたちが揉めないように遺言書を作成。

弁護士の対応

すっかり疎遠になっている子どもたちに財産を残すくらいなら、その分社会貢献したいというCさん。子どもたちには遺留分(法律で最低限補償される相続分)があるため、遺贈する金額は遺留分を侵害しない程度に留めて公正証書遺言を作成。弁護士に依頼すると、後のトラブルを避けた遺言書を作成できるほか、万が一トラブルが起きそうなときにも力になります。

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