遺産相続の基礎知識

相続税の手続き

せっかく苦労して築いた財産でも、一定額以上を相続させるとなると、相続税という税金が課税されます。少しでも多くの財産を残してあげるためにはどうすればよいのか、頭を悩ませる方も少なくありません。
まず相続税そのものをよく知るだけでなく、節税や事前・事後対策などについても理解を深めておくと役立ちます。

1.はじめに

相続税を納める方は、亡くなられる方の4〜5%にすぎません。
しかし、亡くなってから相続人に迷惑をかけないためにも、遺言を作成する場面でしっかり納税計画(タックスプランニング)を立てる必要があります。もちろん、ご自身の財産に対する価値観(子孫に美田を残すか否か)、遺産を受け継ぐ方への金銭教育したうえで、タックスプランニングを立てなければなりません。
また、残された方にとっても、予想以上に遺産が多く相続税を納めないといけなくなった場合、専門家と相談しながら冷静に対処する必要があります。

2.事前対策

亡くなられる前には、時間的余裕がありますので、数年、場合によっては10年単位で資産の承継とタックスプランニングを立てる必要があります。
死亡間際の対策は、失敗する可能性が高いので、十分に余裕を持って準備していく必要があります。

代表的な主な事前対策としては以下のものがあります。

1 相続税の仕組み利用

  • 養子縁組(税率区分↓、基礎控除↑、生保非課税枠↑、死亡退職金非課税枠↑)
    なお、子がいる場合は養子一人までが基礎控除等の対象となります。
  • 生命保険や死亡退職金などの非課税財産の活用
    生命保険の非課税枠は一人500万円となっています。但し契約者と受取人に注意を要します。
  • 弔慰金
    業務上死亡月額3ヶ月、業務外死亡月額6月が非課税となります。

2 財産移転

  • 生前贈与
    配偶者への居住用財産贈与。相続時精算課税は厳密な意味では相続税対策ではありません。
    生前に相続人に財産を移転することも、財産全部を移転してしまうと亡くなられる方を大事にしなくなってしまう可能性を考慮して移転するしないや移転させる金額を検討する必要があります。
  • 110万円の贈与税の基礎控除非課税枠の活用(ただし、金額や財産の種類を替えて連年贈与の認定を回避するなどの工夫が必要です。)
  • 住宅取得資金の550万円まで贈与税非課税の活用
  • 墓地仏壇を購入する
  • 特別障害者扶養信託契約の締結

3 評価額を下げる

  • 借金して不動産等の購入(但し、かなりリスクが高いのであまりお勧めしません。)
  • 借金して生命保険に加入(但し、かなりリスクが高いのであまりお勧めしません。)
  • 小規模宅地特例による80%又は50%評価減の活用
  • 事業用宅地特例による80%又は50%評価減の活用
  • 同族会社宅地特例の活用
  • 国の事業用宅地特例(特定郵便局)の活用
  • 貸付用宅地50%評価減(駐車場は舗装する)の活用
  • 余剰不動産を貸家にする(20%減)
  • 個人事業を法人成りして土地建物を貸し付ける
  • 法人に借地権設定(権利金と累積赤字を相殺。相当の地代「相続税評価額の6%の場合認定課税ないので、通常地代(底地の6%)を払うようにする。」)
  • 借地を処分する
  • 保険料を相続人に負担させて一時所得とする
  • 経営者保険の活用

3.事後対策

事後対策といっても、事前対策ほどメニューはありませんが、以下のものが対策として考えられます。
なお、遺産分割協議の際には、納税をどうするか(どの財産が現金化しやすくて納税資金に充てられるか)を念頭に置きながら、相続人同士で交渉する必要があります。

  • 分割方法、評価額の工夫 (土地の形状等によって評価額が下がる場合があります)
  • 納税方法の対策 (農地の納税猶予。なお、物納は法改正で難しくなっています)
  • 譲渡所得税対策 (売却予定の不動産を共有で相続して控除額を増やすなど。ただし、近々に売却する予定がないとかえってもめるリスクがあります)
  • 葬式費用の領収証を取っておく

4.税務調査を受けた場合の対応

相続税の納めた場合、納めない場合でも生前に亡くなられた方の収入や資産状況から相続税が発生すると思料される場合、税務署員がしばらくしてから調査に来られる場合があります。
正直に申告しているはずですから、正々堂々と対応すれば問題ありません。
なお、税務調査で調査官が亡くなられた方や相続人の自宅に来訪してチェックする代表的なポイントとしては以下のようなものがあります。
(下記以外にも様々なチェックするポイントがあります。)

  • ゴルフ用具、ゴルフの賞状トロフィの有無
    → ゴルフ会員権が相続財産として申告がされているか。
  • 高額な絵画、書画骨董品
    → 相続財産として申告がされているか。
  • 仏壇仏具
    → 不相当に高額なものでないか。
  • 銀行のカレンダー・マッチ・タオル
    → 申告されていない銀行のものの場合、申告漏れの疑念を持ちます。
    例:調査官がトイレに行って、銀行が粗品で配るタオルが申告外の銀行のものかチェックします。
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